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古物商許可証 変更
古物商許可証についての変更内容が生じた場合には、手続きが必要となります。
具体的には、
営業者の住所又は氏名に変更があったとき
法人の代表者又は役員の住所、氏名に変更があったとき
法人の名称又は主たる事務所の所在地に変更があったとき
行商する・しないの別に変更があったとき
営業所の名称・所在地又は営業形態に変更があったとき
営業所ごとの取り扱う古物の区分に変更があったとき
営業所ごとの管理者の氏名・住所に変更があったとき
営業所を新たに設置したとき、または、営業所を廃止したとき
ホームページを開設又はURLの変更、ホームページの閉鎖などが変更になったとき
上記のような変更が生じた場合には、変更が生じてから14日以内に変更届出が必要となります。
届出先は、原則として、古物商許可証の申請をした警察署となります。
ただし、例外として、競り売りの届出は、その場所を管轄する警察署への届出となります。
営業所に係る変更の届出は、その営業所の所在地を管轄する警察署への届出することもできます。
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